コロナの影響もあり、まだまだインドで働けるような仕事はゲットしていませんが、調べておけばあとあと役に立つだろうと調べてみました。
犬と猫の輸入の一般情報
原文はここより。
ペット(犬/猫)のインポートポリシーは「制限」されており、DGFTからの許可がある場合のみ、輸入が許可されます。ペットの輸入は以下の特定の目的のためにのみ許可されています。
1.CPCSEAの推奨で研究を行うためにR&D組織によって輸入された犬
2.国防や警察による治安のため
3.治療用動物としてのペットの犬。申請者の治療の処方箋とセラピー犬に関する証明書が必要 。また、インドから帰国する時に、申請者は犬を連れて帰る必要があり、セラピー犬を登録する必要がある。
3.a)ライセンスが発行された場所からDGFTの地域当局に提出される必要な証明書(帰りの航空券のコピーと生貨物の受領書)。 RAのリストは、DGFTのWebサイトhttp://dgft.gov.inで入手できます。
3.b)申請者がペットを連れて帰ることに失敗した場合に、インドの身分証明書を持った人間(保証人?)が外国貿易法(開発と規制)に基づく責任を負うという約束を提出しなければならない
さらに、保証人?はライセンスが発行されたRAにペットを連れ戻すことの証拠を通知するという約束を提出する必要があります。
4.申請者とかなりの期間(申請時に少なくとも2年間)「ペット」をしている犬は、「ペット」が申請者と一緒にいることの証明などの他の条件を満たしていれば、輸入対象と見なされます。
5.繁殖/贈り物などの商業目的またはその他の目的での犬の輸入は許可されていません。
6.生まれたばかりの子犬は認められません。
7.ペットの輸入はインドに永住権を移す者には許可されています。 (税関手荷物規則)
Q:ペットの輸入についての方針は?
A:猫/犬/ウサギを含む生きた動物の輸入はインドで制限されています。
通常、永住権をインドに移す人にはペットの輸入は認可なしに許可されています (税関手荷物規則)。 その他は輸入許可を申請する必要があります。
Q:ペットの輸入手順はどのようになっていますか?
A:ペット(犬/猫)の輸入は、DGFTの許可を得た場合のみ制限され、輸入が許可されます。 ペットの輸入は以下の特定の目的のためにのみ許可されています。
1)CPCSEAの推奨で研究を行うためにR&D組織によって輸入された犬
2)国防や警察による治安のため
3)セラピー犬
4)2年以上ペットとして飼われていた犬。飼い主がインドに移住する予定で2年以上飼われていた証明の出来る犬。
5)繁殖などの営利目的の犬は許可されません。
6)7ヶ月未満の生まれたての子犬は許可されません。
(なんだか和訳が面倒になってきたぞ。。。)
うさぎやデグーは輸出出来んの??
ここのページからは、以下のように書いてありました。
(2)動物、鳥、爬虫類(それらの部品および製品を含む)の輸入許可の付与の申請は、手順書Vol.1の付録– 8に記載されている形式で行うことができます。(関係する州?国?の野生生物局長の推薦があると可能??よく分からない。)
(3)(4)は馬に関してなのでスルー
とりあえず、
Appendix – 8 of the Handbook of Procedures Vol. 1, をチェックすればインドへの動物の輸入については理解できそう。
因みにリンクはHandbook of ProceduresですがAppendix – 8が見つかりません。こちらで発掘するも「ここに記載されている製品の農業輸出地域として、次のことが告知されています。 Agri Exportゾーンは、次の表で指定されている地区/ Mandals / Blocks /サテライトセンターをカバーします。」という文とともに果物とか農作物のリストが。動物関係ないやんけ・・・。
このサイトでは犬猫以外はペットとして認められないため、輸入者が輸入輸出コードを含むDGFTライセンスを保持している場合に限り、航空貨物でのみ輸入可能だそうです。
しかし、DGFTコードの取得にはインドの銀行口座が必要そうな上、インドの居住地も求めらるようです。また取得に15〜20日程度かかるようなのでもし頼めるアテがあっても、かなり時間のかかる作業になるでしょう。