みなさんこんにちは。ビーグル情報館です。
今日は「昔丑の刻参りで逮捕されている人っていなかったっけ?」って話をしていて、「呪術は逮捕されるのか?」という事が気になったので調べることにしました。
ここでいう呪術は準備に生贄の用意が必要だったり、準備の段階で人を殺したりするような物は考えません。(準備段階で殺人等の普通の犯罪を犯しているものは考えない。)
要するに、手近なものや通販で道具を揃えて人知れずに出来てしまうようなものについて考えます。
Contents
呪術は不能犯
刑法学上の概念の一つ。殺人などの犯罪を実現させるためにある行為をしても、その行為だけでは犯罪結果の実現が全く不可能な場合に言います。
日本の現行の法律(2019年1月現在)では不能犯は特に罰則対象であるか否かは明言されておりませんが、判例も学説も不能犯の存在を認めています。
ただ、日本などの先進国では「恨まれていた人がたまたま死んだだけ」と捉えられるため呪術の行為だけで犯罪となる事はあまり考えられないようです。
脅迫罪や自白はありえる
例えば嫌いな人の家の前で丑の刻参りなどを始めた場合、「脅迫罪」や「不法侵入」などになる事はあります。また、わざと相手に見せつけるように呪術的な行為をしたら脅迫罪になるでしょう。
「脅迫容疑 41歳男逮捕 通学路に“わら人形”つるす」
2017年9月28日、毎日新聞
警視庁小松川署は、小学校の通学路に「死ね」などと書いた紙をつけた「わら人形」をつるしたとして、東京都江戸川区の無職の男(41)を脅迫容疑で逮捕しました。
事件があったのは、9月26日午前5時頃。容疑者の男は、自宅近くの歩道橋に「クソがきどもここからとびおりてみんな死ね」と書いた紙を付けた人形1体をつるし、通学路にしている区立小学校の児童を脅したということです。
わら人形は高さ約12センチで、枯れたマツの葉を束ねて自作したもの。近くの防犯カメラに人形を取り付ける様子が映っていたようで、男は「子供の声がうるさくて頭にきてやった」と容疑を認めているということです。
好意を持っていた女性を藁人形で脅す
2017年1月25日、群馬県で「好意を持っていた女性をわら人形で脅した」として無職の男(51才)が脅迫容疑で逮捕された。
「今回のケースは脅迫罪。女性が経営するゲームセンターの敷地に、釘が打たれたわら人形を置き、相手に“お前もこんな目に遭わせる”というメッセージを伝え、脅迫した。この“脅迫罪”は、口で言うだけでなく、写真を送るとかインターネット上に『殺すぞ』といった書き込みをすることも含まれます。脅迫罪は刑法では2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が定められています。
ですから、相手にわからない状態で、ただ人形を持っていたり、人知れず家や山奥で呪っている場合は、殺す意志があろうと実際にわら人形で殺すことは不可能なので、罪に問われません」
顔写真を貼り付けた藁人形
また、2015年に島根県で女性の顔写真を貼りつけたわら人形が、公園の木に刺さっているのが発見された。これは、侮辱罪か名誉毀損罪に問われる可能性がある。
「女性が直接目にして恐怖を感じる状況でなかったとしても、公共の場に置いたせいで、『こんなふうにされるほどひどい人だ』と周囲に伝わってしまう可能性があり、侮辱または名誉毀損にあたると考えられます。アイドルのアイコラ画像と同じ理論です。ちなみに丑の刻参りをすると不法侵入罪になる可能性も。多くの神社やお寺は、私有地にあたります。さらに私有地内の樹木に無断で樹木を打ちつけるのは、破壊行為とみなされ、器物損壊罪にあたる場合もあります」(落合弁護士)
まとめ
要するに家の中や自分の庭で勝手にやっている場合、逮捕されることは無いようです。
しかし、
・見せしめ相手に見せつけるようににやってしまう
・第三者に誰を呪ってるのか分かるようにやる
・そもそもやる場所が他人の土地(神社など)
といった場合、逮捕される可能性が出てくるようです。
ここまで色々書きましたが、「呪術は自分の責任の持てる範囲でやるなら、捕まらないから気にせずやっていいんだよ!」と言う話では全くありません。呪術は自分のためになる行為ではないので、やってはいけない行為です。
ビーグル情報館は呪術を推奨していません。